安保法制は参議院にとっては存在意義を示すチャンスであったのに逃したという思いがあります。
防衛事態に対応する与野党で構成される合同委員会を参議院に設けよ と要求するチャンスでした。
政府と交渉するにあたり条件とするのです。
政府案をそのまま通すか廃案かと言い合っていたらいつまで経っても存在意義を示すことはできません。
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スウェーデン憲法の事例 抜粋
第13章 戦争および戦争の危機
第2条
1「王国が戦争または戦争の直接の危険にさらされている場合で、状況により必要が生じたときは、国会議員のなかから任命された戦時代表団が、国会を代弁する。」
戦時代表団の任命方法について国会法の規定があり、権限について憲法に規定があります。
第4条 政府の機能不全
戦争状態で政府が機能しなくなった場合の代替を国会が行い
第5条 国会および戦時代表団の機能不全 の場合は
「政府が国土を防衛し、戦争を終結するための必要と認める範囲で、その任務を遂行しなければならない。」
第6条に本来は法律に規定されるべき規則を、政令で定めることができる旨の記載があり、
第9条 休戦協定 については、休戦条約の遅延が王国に危険をもたらすおそれがある時には、「政府は、国会の承認を求めることなく休戦条約を締結することができる。」
第10条 には占領された場合の対応まで定められています。
1「何人も国会議員または大臣としての権限を行使することはできない。」
敵の命令で権限を行使してはならない。
2「すべての公的機関は防衛および抵抗運動に、民間人の保護ならびにスウェーデンの一般的利益にもっともよく適う方法で活動する義務を負う。」
被占領地域の公的機関は抵抗を続けよと憲法に定められています。
我が国を占領したら面倒なことになるぞと憲法で警告を発しています。
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ドイツの事例 基本法の抜粋
第10a章 防衛事態
第115a条
1「防衛事態の確認は連邦議会の過半数かつ投票の3分の2の多数を必要とする。」
過半数が出席して3分の2以上の賛成が必要
2「議決が不能のときは合同委員会が委員の半数かつ投票の3分の2以上の多数決」
戦争状態で国会議員の過半数を召集できない場合は合同委員の半数以上の出席で決めよ
4、連邦機関(議会、合同委員会等)が確認を即時に行うことができる状況にない(攻撃により議会が機能不全に陥った)ときは、攻撃されたという事実を以て、非常事態の確認は行われたものと見做される。
◆◆◆
連邦政府の戦時権限、州政府(地方政府)への権限移譲、裁判所の地位保全、合同委員会による首相の任命及び罷免、非常事態における法令の効力が定められています。
終戦時については、防衛事態における法律および措置の廃止、防衛事態の終了は連邦議会および連邦参院の議決を以てなされること。
講和については連邦法で決定されることが規定されています。
日本の憲法には規定がありません。
立憲主義は自国の政府を縛ることはできても外国の政府や軍隊を縛ることはできません。
非常事態の規定を憲法に追加する措置が望まれます。
それではまた。