nikoichixのブログ

新聞やテレビ、本を見て思ったことを綴っています。書いてみたらこんな展開になるとは思わなかった。まいっか。

「ルールがないからやってしまおう」が世の中を窮屈にする。

平成27年6月1日の道路交通法改正で自転車にも自動車のように罰金制度が制定されました。

「ルールがないからやらかしても罰金はない、自動車はまずいが自転車ならOK」と思っていたのかは知らないが、無茶な運転で死傷者が相次ぐ事態になり、この状況を何とかしろという世論に押されてとうとう罰金制度ができました。

 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf#search=%27%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%B3%95+%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%27

道路交通法第54条第2項】歩行者に(むやみに)ベルを鳴らすのは禁止

歩行者に対してむやみに(威嚇するように)ベルを鳴らすと違反になります。

危険を防止するために、止むを得ない状況を除き、ベルを鳴らすことは違反となります。(意味もないのに鳴らすなということです。)

◆罰則:2万円以下の罰金 罰金だって

(このルールは誤解されている。絶対鳴らしてはいけないと自転車の使用者も歩行者も思い込んでいる。

誰も鳴らさない、絶対鳴らさない。音もなく自転車が歩行者に迫り接触し却って危険な状態になっている。

  1. 2回チリンと鳴らすのはOK、威嚇するように連打するのは禁止とわかりやすく周知した方がいいと思う。

『【道路交通法第71条】警音器(ベル)が壊れている自転車を運転すると違反となる』

(運転者の安全義務)

というルールがある。自転車にベルが付いていることが前提になっているのですから、「必要なら鳴らせ」ということです。

今の状態はみんなベルが壊れているのと同じで、71条違反OKになってしまっている。

威嚇的ではなく必要だから普通に鳴らしたのに文句を言われたら、道交法71条で認められている。と言ったらいい)

 

☆★☆

道路交通法第71条】自転車に乗っての犬の散歩は 事故を起こせば飼い主(自転車使用者)の安全義務違反が適用されて責任を問われる 犬が突然走り出さないという保証はありません。

◆罰則:5万円以下の罰金

大型犬は運動が足りないかもしれないが、道路ではないところで運動させて下さいということになりました。

 

☆★☆

道路交通法第71条】スマホ・携帯(ながら運転)禁止

これも安全義務違反が適用されます。歩行者との重大な傷害死亡事故の原因はこれが多い。

※停止時は使用できます。

◆罰則:5万円以下の罰金

(自転車が歩行者を轢く死亡事故での民事訴訟で1億円近くの賠償金にまで至ったケースもあります。 自転車の不注意で家族の人生が変わってしまうこともあります。 自転車をナメたらエライことになります。)

 

☆★☆

飲酒運転の罰金は重い。

 

道路交通法第65条】酒気帯び運転

■5年以下の懲役、100万円以下の罰金

(酒飲んだから自動車を運転できないからって自転車で帰ってもアウト!)

 

傘さすのもダメ

 

道路交通法第71条】傘さし運転禁止(固定器具もだめ) 視界が悪くなるものを手で持つのも、担ぐことも禁止。

固定器具については

「積載物大きさ制限超過違反となります。積載物の長さ及び幅の限度は、それぞれの積載装置の長さ又は幅に、0.3メートルを加えた長さ及び幅を超えないこと、高さの限度は、2メートルからその積載をする場所の高さを減じたものを超えないことと定められています。したがって、「傘立て器具」に傘を積載した場合に、傘の幅が「傘立て器具」(積載装置)の幅に0.3メートルを加えた長さを超える場合や、傘の上端が地上から2メートルの高さを超える場合は違反となります。」

◆罰則:5万円以下の罰金

子供のときからフツーにやってたけど、とうとう罰金制になってしまったから雨の日はカッパかレインジャケットが必須になりました。

 

道路交通法第71条】イヤホン・ヘッドホン禁止 両耳か片耳かの問題ではなく、運転に集中できなくなるのが問題なのです。

◆罰則:5万円以下の罰金

道路交通法第19条】自転車の2台並走禁止(並進通行の禁止)

友達や恋人と並走しながらお話ししたらダメ、話したかったら歩いてということです。

◆罰則:2万円以下の罰金

映画やテレビドラマでも並走シーンはNGになるのだろう。あ~あ

 

☆★☆

道路交通法第17条】車道通行が原則、右側通行禁止 自動車と同じく左側を走行すること。(但し端を走ること) 路側帯・自転車道がある場合はそこを走ること。

◆罰則:3ヶ月以下の懲役、5万円以下の罰金

※信号無視、遮断踏切立ち入りも同様の罰則

 

道路交通法63条4】歩道では徐行・路側帯でも譲る。

基本的に「標識で許可された場所」普通自転車歩道通行可の標識がある場合

「運転者が13歳未満・70歳以上の高齢者か身体が不自由な場合」「交通状況から止むを得ない場合」を除き、.歩道を走ってはいけない。

歩道を走る場合は「車道側を徐行」しなければいけません。

歩道上で歩行者が横切るときは自転車が一時停止して譲ることが求められる。

◆罰則:2万円以下の罰金

 

☆★☆

もう自動車と同じ

 

道路交通法第43条】一時停止無視禁止

◆罰則:3ヶ月以下の懲役、5万円以下の罰金

 

道路交通法第52条】夜間の無灯火運転

◆罰則:5万円以下の罰金

 

道路交通法第8条】自転車も一方通行の出口からの進入はNG

※ただし補助標識で「自転車を除く」と表記してあればOK。

◆罰則:5万円以下の罰金
 

道路交通法第63条】児童のヘルメット未着用禁止 子供を同乗させる場合、保護者にはヘルメットの着用義務があります。 罰則はありませんが、無茶な運転者から子供を守るために着用しましょう。 物騒な世の中になったものだ。

☆★☆

これでも死傷事故が相次いだら、今度は大人もヘルメット着用義務とかいう話になりかねない。

そんなことになったら面倒だから無茶しないでくれ。

 

 

罰金がないから、ルールがないから、やっちまえ、やってOK、やり得だ。

その考えと行動で被害者が出ると、何とかしろという世論が形成されて新しいルールができてしまう。

やっちまったら新しいルールができて世の中が窮屈になると思ってほしい。

 

☆★☆ 

女性専用車に乗車する男

 

駅員から注意されても降りない、そんな法律あるのか、どうだ ドヤ顔で居座る。

してやったり、法の穴をついてやったと得意顔、ヒーローになったつもりか。

余計なことをしないでほしい、法律ができてしまう。

 

法律がなくても遠慮するのが生活の知恵だろう。

文句を言われる度に そんな法律どこにある。では鼻つまみ者です。

道を譲らないで、席を譲らないで、そんな法律どこにある。

合流車線でメインを走っているから譲る義務はない、そんな法律どこにある。と言っていたら渋滞はひどくなる。

 

☆★☆

法の穴をついたら、穴を埋める法律ができる。

 

当局に「ここに穴がありまっせ」と教えることになる。

法律が出来たら一番に面倒に思う人が、法律ができる “きっかけ” を作るというパラドックス

 

法律が増えるほど取り締まる側も取り締まられる側も面倒になる。手間が増える、書類が増える、税金が投入される。

法律がなくても、これ以上はヤバイ、この辺で譲っておこう、という生活の知恵でやってきた。

法律がないからやっちまえ。その結果、新しい法律ができる。その過程で国会や官公庁で予算が投入される。

法律がないからやっちまえ=税金をもっと使え。です。

☆★☆

やりすぎはダメ

 

グレーゾーンで対処してきたのに、法律になったらブラックゾーンになって融通が利かなくなる。

法律がないからやっちまえ=グレーゾーンをブラックゾーンにして。です。

善良な人も巻き込まれる、関係ない人も窮屈な思いをすることになる。だから余計なことはしないでほしい。

 

それではまた。