nikoichixのブログ

新聞やテレビ、本を見て思ったことを綴っています。書いてみたらこんな展開になるとは思わなかった。まいっか。

やっても死なないと思ったと言う人は自分がされたら嫌なことをしてるだけ

死ぬとは思わなかったは殺意の否定の決まり文句

死ぬと思っていた は殺意を認めることになるので、その反対の死ぬとは思わなかった は殺意の否定です。

故意ではなく過失だと主張したいのです。

故意と過失では刑罰に大きな開きがあるので。

 

熱湯を浴びせて、鉄パイプで殴っておいて人を死なせた人は捕まると、死なないと思った 死ぬとは思わなかった と言い訳をします。

でも一々真に受けることではありません。本当はわかってやっているのです。

俗に言う いじめ や 意地悪 は自分がされて嬉しいことをしているのではありません。自分がされたら嫌なので相手も嫌であろうと予見しているのです。

虐待やリンチは苦痛を与えることがわかった上ですることであり、間違っても悪気はなかったで済ます話ではありません。

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過失致死(刑法第210条)の法定刑が「50万円以下の罰金」であるのに対して、刑法第199条の殺人罪は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」が規定されており、刑罰の重さに格段の差があります。

過失致死と殺人を区別するのは「故意」の有無です。故意とは「わざと」「殺すつもり」という意味です。

 

まったく同じ結果が生じていても、不注意によって死亡させてしまえば過失致死に、殺すつもりで死亡させれば殺人に問われます。

殺人事件のニュース報道で「容疑者は殺意を否認しています」と報じられるのをよく耳にしますが、刑罰にこれだけの差があるのがその背景です。

(刑罰の違いを意識して発言しているのなら故意じゃないの。)

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自分が熱湯をかけられたり、鉄パイプで殴られたら嬉しいか

ノーマルに いいえ と答えたら自分がされたら苦痛だと想像できるので相手も苦痛であることが予見できたと認めることになる。結果を予見できると認めることになる。

認めたくないから、はい と答えたところで、自分が取り調べで熱湯をかけられたり、鉄パイプで殴られることはない。

(フザケルナー)

(ホントーにムカつく)

(こういう人がいるから本当に無実の人も疑われる)

精神鑑定で責任能力の有無の判定で責任能力ありと認定されたら、ふざけて平気で嘘をついて贖罪の意思がまったくないと裁判官の心証が悪くなる。

責任能力なしであれば行動に制限がかかる、成年後見人の承諾がなければ一切の契約行為をしてはならない。

はい と答えたらどちらにしても行動の自由は制限される。

(憲法第38条1項にある黙秘権を取り調べでも裁判でも行使したりして、殺意の認否もしないで。)

(物証や第三者の証言があるのに、黙秘を貫いたら、裁判官に反省していないと見なされて量刑が厳しくなるから、状況によっては不利になる場合もあるね。)

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殺人罪と過失致死の違い

死ぬとは思わなかったとは殺意を否定して過失致死を狙っている。

不起訴、減刑、執行猶予の獲得を狙っています。

 

https://keiji-pro.com/

※参考に記述(そのままではなく、省略、追記もあります。当ブログの趣旨とは一切関係がありません。)

過失致死という言葉を、前後で分解すると「過失」とは、「不注意でしでかしてしまった過ち」という意味であり、

「不注意でしでかしてしまった」とは「一般的な注意義務を怠った」という意味です。

「一般的な注意義務」とは、人の生命や身体の安全に配慮しなければならないという「法的義務」のことです。

「法的義務」とは、結果を予見することとその結果を回避することの2つの義務があるということです。

 

「致死」は、そのまま「死に至る」です。

つまり過失致死とは、「死に至るかもしれないという予見すらも出来ず、その結果を回避する義務があったのに、その注意・義務を怠ったために相手を死亡させた」と解釈できます。

(熱湯をかけても鉄パイプで殴っても死ぬと予見できないって…自分が同じことをされたら嬉しいかっ)

 

210条ー過失致死罪

過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

(それで済んじゃうんだ、だから故意を否認するんだね。)

※過失致死罪の量刑に懲役刑はなく罰金のみ
過失致死罪の法定刑は、「50万円以下の罰金」のみです。

他の犯罪では、「◯年以下の懲役または◯万円以下の罰金」のように懲役と罰金が刑罰として併記されているのですが、過失致死罪には懲役刑がありません。

つまり有罪判決が下されたとしても、刑務所に収監されることはないのです。

なので容疑者は殺意を否定することにインセンティブがあるのです。

※最高で50万円という罰金が支払えない場合は、財産に対して強制執行がなされます。それでも罰金が支払えない場合には、労役場留置という制度があり、その人を刑務所(刑事施設内の労役場)に留置して作業をさせることになり、その日数は1日の留置を罰金5000円相当と換算して決められます。

(つまり最大で100日)

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ニュースで耳にする過失致死事件は「業務上過失致死」や「自動車運転過失致死」と報じられています

実は、刑法第210条の過失致死罪が適用される事件は稀で、実際には行為によって細分化された別の条文に則り処罰を受ける。

(余程情状酌量の余地がないと210条は実際には適用されない。)

 

211条①後段ー重過失致死傷罪

過失致死のなかでも「重大な過失」がある場合は「重過失致死傷罪」に問われます。 

重大な過失により人を死傷させたら、(業務上過失致死傷と同様の)扱いです、遊びでやったから業務上ではないと言い逃れはできません。 注意義務違反の程度が著しいものについては、重過失致死傷として処罰され得ます。

(自転車事故についてこの罪が適用されるケースが多いです。故意が認定されない場合は著しい注意義務違反が適用される。)

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。(業務上でなくても)重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。


重大な過失とは「人が死傷する結果が容易に予見できるのにこれを怠る、その回避が容易であったのに措置を怠った」場合と解されています。

自転車に乗りながらスマホを見ないのは別に難易度が高いことではなく容易なことです。

(スマホを見ながら運転しないと禁断症状を起こす人は乗らないでください。)

(いるか!そんな人)

熱湯をかけるや鉄パイプで殴るのは人を死傷する結果が容易に予見できる。

わからなかった は わからないフリをしている。

 

法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。過失致死と比較すると、懲役・禁錮が設けられているうえに罰金の上限額も2倍に引き上げられています。

 

211条①ー業務上過失致死罪

過失致死の罪のなかでももっとも報道で聞くのが「業務上過失致死傷罪」です。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。


ここでいう「業務上」とは、仕事・職業といった考え方に限られるわけではありません。

仕事ではなく趣味としての狩猟の事故の誤射でも「業務上」とみなされます。

 

211条②ー自動車運転過失致死罪

自動車の運転によって人を死亡させると、平成19年以前は刑法の業務上過失致死に問われていました。

ところが悲惨な交通死亡事故に対して軽すぎると厳罰化の声が高まり、「自動車運転過失致死罪」が制定されました。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

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自動車運転についてはさらに独立して平成26年には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)」が施行され、煽り運転に対する厳罰を求める世論も反映して令和二年七月に危険運転致死傷罪(15年以下の懲役、死亡に至った場合は1年以上)が制定されました。(第二条)

(「人を死亡させる」という結果が生じている点だけをみれば、過失致死も殺人も大きな違いはないでしょ!)

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ただし過失致死の法定刑が「50万円以下の罰金」であるのに対して、刑法第199条の殺人罪は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」が規定されており、刑罰の重さに格段の差があります。

繰り返しになりますが、過失致死と殺人を区別するのは「故意」の有無です。故意とは「わざと」「殺すつもり」という意味です。

 

まったく同じ結果が発生していても、不注意によって死亡させてしまえば過失致死に、殺すつもりで死亡させれば殺人に問われます。

殺人事件のニュース報道で「容疑者は『殺意を否認』しています」と報じられるのをよく耳にしますが、刑罰にこれだけの差があるのがその背景です。

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衝動であるか否か

日常的に暴力をふるっているなら、その延長と見なす。偶々です 衝動でやってしまいましたでも計画性が疑われます。 

死んだら死んだで構わないと思っていたのではないかと未必の故意が疑われます。

私生活での尊厳の喪失を一瞬の憂さ晴らしで晴らしても、その後は長きに亘る尊厳の喪失という代償を払わされるのです。

 

キレたら負け、その時負けなくても負けの入り口です。

それではまた。