nikoichixのブログ

新聞やテレビ、本を見て思ったことを綴っています。書いてみたらこんな展開になるとは思わなかった。まいっか。

働かせ過ぎと働かせなさ過ぎの問題ーコロナ前とコロナ以降

コロナ禍前は働かせ過ぎが問題になった 

長時間労働、休日出勤、労働者保護の観点からそれを抑制することに注意が払われた。

労働契約書も休暇の規定に注意が払われた。

その一方で契約書で最低勤務日数や勤務時間への注意が払われなかったことでコロナ禍で問題が顕在化した。

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コロナ禍からは働かせなさ過ぎが問題になった

年簿制や固定給なら問題にならないが(働きと支払いが釣り合っているかが問題になるが)、パート、アルバイト、派遣等の時給制では勤務日数、勤務時間がそのまま収入に反映する。

仕事が減ったから、シフトを削減したら

されたら、即収入に反映する。 

客足が減ったから、休んでいいよ。

時給アルバイトの学生は収入が減り退学。シングルマザーは子供の食費が稼げず社会問題化した。

(コロナ禍前はバイトから帰れず大学に行けずに退学、コロナ禍以降はバイトが減って収入が減って退学。)

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シフトカットが規制される理由

パートやアルバイトの収入が減って生活が困窮すると、支出を抑えざるを得なくなるのでお店の売上が減少し、景気が悪化し、社会の貧困化のスパイラルに陥るのでシフト削減による収入減に対しては、休業手当が定められている(労働基準法26条)

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社会政策としての休業手当

社会が貧困化すると治安が悪化するので労働政策のみならず刑事政策の側面もあります。 

税収も減り国家・自治体の存続に関わる問題でもあります。

国・自治体は企業が下請けいじめをしたり、従業員に手当を払わないことによって支援や助成等の支出が増えるので、脱税同様財政にマイナスと見なします。

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コロナ禍以降は労働契約に勤務日数や時間を記載しないのは26条逃れと解される 

契約に日数や時間の記載はないからその日数や時間を守る義務はないから払わなくて構わない。

コロナ禍前に作成した契約書でも予めシフトカットすることを想定していた故意だと、そんなつもりはないと言っても疑われる。

休業手当の支払いを逃れようと企図していると、そんなつもりがなくても疑われます。

契約書に勤務日数時間が明記してあれば、減らされた日数時間が休業手当の支給対象だとすぐわかります。

明記してなければ算定するために、減収前の過去一定期間の給与明細と減収後の給与明細の比較の手間がかかるので労基署に余計な手間をかけさせたと見られます。

(コロナ禍前はシフトを守らない人がいるとボヤいていたのは、それが原因だったりして。)

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新規募集をしたら裏付けになります

仕事が減っているからと今いるパートアルバイトの勤務時間を減らして(即ち給料を減らして)いる状況なのに新規募集するのは矛盾している、意図的に一人あたりの給料を減らすことを目的化しているという証拠になってしまいます。

(本当は苦しくて火の車でも、採用する余裕があるんです、まだつぶれません。という債権者や関係者への見せかけだったりして。)

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コンプライアンスの基準は変わる

今まで問題なかったから、これからも絶対に変わることはなく安心。法律の文言が変わっていないから今までとまったく同じことを繰り返していても問題ない。判例が出てから対応を考えればいい。

それからでは思わぬ出費を強いられる。 

そこで初めておっとり刀で、駆けつけたところで、ネットで揶揄のネタになる。

社会の評判も悪くなる。

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美意識はあるか

今の金勘定だけで頭が一杯一杯。そんなことは考えてない、知ったことではない、訴えられて国から強制されてから始めればいい。

評判が落ちて仕事を取りにくくなって売上が落ちて想定以上の出費を強いられてじり貧になってから考えますか。

追い込まれて債権者に追われる羽目になった人もいます。 

(社長って大変だね。)

 

それではまた。

 

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これも正夢?

夢の中で坂をかけ上ったら太股が痛くなって目が覚めた。

(ふーん、夢を見ながらダイエットもできたらいいね。)