ダメな理由を提示されても決定打にはならない
他の候補がましなのか、もっとダメなのかは判然としないので、有権者は悩ましい。
国益に反することをしたとか、犯罪に関わったとか政治生命を失うようなことが書かれていなければ決定打にはならない。(もちろん裏付けのある事実であることが前提です。)
なんか怪しいね、でも他の候補だったら任せて大丈夫という確信には至らない。
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誰でも素直に言われた通りの社会や組織はない
有象無象、様々な思惑や利害関係があり、諸々の事情があって説明されたら必ず納得し、指示された通りに物事が動くわけではありません。理解や認識も様々で一律ということはありません。あったら逆に怖いです。
理屈や筋論で誰でも説得できるというものではなく、感情に訴えてなだめすかしたり、脅したり、対抗勢力を騙したり、死んだフリしたり、泣き落としたりといった駆け引きが必要な場合もあります。
誰でも彼でも説得されたら、理屈が通れば従うというものではありません。
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なめられたら終わり
どんなに正論を言っても通らないと言って、強権発動すると独裁批判を受ける。
法律上の縛りもある。
独裁制においては言うことを聞かない奴は殺すという荒業が行使されますが、民主主義において主張持論を通すためには手練手管が必要です。
お人好しだと思われて利害に固執する人や団体になめられたら頓挫します。
性格がいいから勤まるというほど単純なものではありません。
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マフィアやスパイに騙される政治家なんて有権者は望まない
簡単に騙される人が社長をやって会社の資産を騙し取られたら社員の生活が困窮します。
お人好しで騙された挙げ句に住民、国民を困窮にさらすのは政治家失格。
なのでいい人そうとか、性格がよさそうという理由で政治家は選べない。
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過去は変えられないが未来は変えられる
暴露本の通りだったね、残念だったね。で終わらすのか、3年にも及ぶ取材ご苦労様でした、その通りにはなりませんでしたよ、ザマアミロ。で終わらすのか。
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自身を進歩させるのは自身の敵
ずるずる行って何も出来ずに終わったら、それ見たことか、と言われて敵を喜ばせることになる。
そんなことにはさせない、見返してやる。と原動力にするのか、それを有権者が注視するのなら出版された意味がある。
それではまた。
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この選挙公報は、公職選挙法第169条3項の規定により、立候補者22名のうち掲載申請のあった21名から提出された原稿をそのまま製版の上掲載したものです。
候補者の主義主張を有権者に伝えるという選挙公報の性質上一切の改変は許されません。
※殺人を広言したり、差別を肯定するような公序良俗に反する主張は勿論お断りされる。
商業誌のように編集者がいて、これヤバいからカットしよう掲載を見送ろうとか、訂正や書き直しを求められることはありません。
なのである意味、ドラマや漫画のような、或いはドラマや漫画でもないような主張が繰り広げられます。
事実はフィクションよりも奇なりです。
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新型コロナに感染した選挙公報
コロナはただの風邪。と主張する候補者がいる一方で、新型コロナウイルスの治療薬と予防薬を発明しました。と主張する候補者もいて、都民は 届いた笑った 状態。
選挙でお笑いをやるなんて東京都だけだったりして。
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ホリエモン新党は堀江貴文から、何の指示も受けてませんし、一切関係ありません。
その上選挙ポスターは堀江貴文氏の写真を使用。
でもこれは公職選挙法には触れない。道義的にどうかとは思うが、法は正義や道徳とは別です、人を殺すのは道徳に反しても法律では死刑制度があります。
敵討ちは犯罪になりますが、国が行う死刑は法律上犯罪になりません。
日本で賭博をすると刑法に触れますが、日本人がラスベガスやマカオといった国外で賭博をやっても犯罪になりません。やってることは同じでも犯罪になったりならなかったりするのが法律です。
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極端な話、公職選挙法上はキムタクのポスターも使用可
実際にはジャニーズ事務所が速攻で抗議して差し止めを求めるだろうけど。有権者からも ありえないっ と反発を受けて候補者には何のメリットもない。
法律上違反ではない と実際にできるは別問題です。
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未必の黙認
(そんな言葉あるかー、未必の故意でしよ)
メリットとデメリットを天秤にかけて実害がなければ別にいいじゃないか、抗議したり手続きするのは意味がなくメリットが希薄で時間のムダだと黙認されているのではないか。
※未必の故意…積極的に行うわけではないが、なったらなったで構わないという態度。
酒癖が悪くて飲むと暴れる体質の人が、自分がそういう体質であることを知りながら、素面では殴れないので、酒を飲んで意識がない状態でやってしまったらやってしまったでいいや、やってしまうかもしれないと思いつつ飲んでしまう行為は実行時には無意識でも故意性があるという考え方。
実行時には無意識だから故意ではないと主張しても原因においては故意であったのではないか。故意の傷害ではないか。
(原因において自由な行為 という責任を問う法理論)
(えっ密室の恋?って聞き返していたよね。)
大学の講義ではなく高校の教師に言われて初めて知った。そういうのを未必の故意というんだ。って。
(何をやらかしたの。)
忘れた。
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もしかして同人紙
(同人誌に失礼じゃないかー)
(選挙なのに不謹慎だぞ)
同人誌ではなくて同人紙です。
選挙に立候補するという共通の目的(趣味とは言っていません)の下、供託金という落選したら没収される自費(出版もどき)で、編集者の意図が介入することなく言いたいことを広める手段になっている。
メディアならカットされる主張も選挙公報なら載せられる。
それに候補者は気付いたのではないか。
だから同人紙と化した選挙公報。
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選挙公報がコミケで売買されたり、選挙公報を収集した際もの本が発売されて候補者が肖像権の侵害で訴えたりして。
自分で立候補して元々顔を広めるつもりだったのに今さら侵害とは何だ、予測可能ではないか。とか商業出版物は別だ、印税を払えとか争いになったりしたら、なんて平和なニッポン